地方公務員等共済組合法施行令 第21条の2(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)
- 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
- 2.地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
この条文の基本情報
厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付とは何ですか?
定義厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付とは、地方公務員等共済組合法施行令第21条の2に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第21条の2(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第21条の2の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところに…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第21条の2は第三節 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第21条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第21条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第21条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第21条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/21_2