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地方公務員等共済組合法施行令 第五章 費用の負担

第28条〜第30条の2の2・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第五章 費用の負担は、第28条〜第30条の2の2の全 11 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第五章 費用の負担が属する地方公務員等共済組合法施行令の法令番号は昭和三十七年政令第三百五十二号です。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(給付に要する費用等の算定方法)

第28条

組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項及び第三項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

2組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

3組合の子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における子ども・子育て支援納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

4組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第六項及び次条第五項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。

一組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合

二退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合

三組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合

5総務大臣は、前各項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。

(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)

第28条の2

短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。

2介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。

3子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣の定めるところにより定めるものとする。

4法第百十四条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。

5法第百十四条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。

(育児休業手当金等に要する費用の公的負担)

第29条

次の各号に掲げる費用のうち法第百十三条第四項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。

一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額

二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額

2法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。

3第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

第29条の2

法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四十五条第一項において同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第四十五条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

一当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額

二当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)

三当該地方公共団体を公庫等職員(法第百四十条第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)となるため退職した継続長期組合員のうち第三号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額

四当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)

五当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)

六当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)

二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号イからヘまでに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額

2前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)

第29条の3

法第百十三条第五項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。

(出産育児交付金)

第29条の4

各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

(出産育児交付金に関する技術的読替え)

第29条の5

法第百十三条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)

第29条の6

法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。

(掛金等の払込期限)

第30条

法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。

2法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。

(徴収の嘱託)

第30条の2

組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。

2前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。

(市町村連合会への負担金の払込み)

第30条の2の2

法第百十六条第三項の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。

一法第百十三条第二項第三号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額

二法第百十三条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額

三法第百十三条第四項第二号に掲げる費用に充てるため地方公共団体が負担する金額

四法第百十三条第五項に規定する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額のうち、厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係るものとして総務大臣が定めるところにより算定した金額

2構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。

3構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第二項第三号の規定及び法第百十三条第三項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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