地方公務員等共済組合法施行令 第30条(掛金等の払込期限)
- 法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
- 2.法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
掛金等の払込期限とは何ですか?
定義掛金等の払込期限とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条に定められた規定で、「法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条(掛金等の払込期限)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の条文原文は「法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第29条の6です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30