地方公務員等共済組合法施行令 第29条の6(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
この条文の基本情報
介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月とは何ですか?
定義介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月とは、地方公務員等共済組合法施行令第29条の6に定められた規定で、「法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の6(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の6の条文原文は「法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の6は第五章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の6の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第29条の5です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の6の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第29条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第29条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/29_6