地方公務員等共済組合法施行令 第30条の2(徴収の嘱託)
- 組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。
- 2.前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
徴収の嘱託とは何ですか?
定義徴収の嘱託とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の2に定められた規定で、「組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2(徴収の嘱託)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の条文原文は「組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合に…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2は第五章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_2