地方公務員等共済組合法施行令 第29条の2(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
- 法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四十五条第一項において同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第四十五条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
- 一当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額
- 二当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
- 三当該地方公共団体を公庫等職員(法第百四十条第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)となるため退職した継続長期組合員のうち第三号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額
- 四当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
- 五当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
- 六当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
- 二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号イからヘまでに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
- 2.前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担とは何ですか?
定義基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担とは、地方公務員等共済組合法施行令第29条の2に定められた規定で、「法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の2(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の2の条文原文は「法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の2は第五章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第29条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第29条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/29_2