地方公務員等共済組合法施行令 第29条の4(出産育児交付金)
各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
この条文の基本情報
出産育児交付金とは何ですか?
定義出産育児交付金とは、地方公務員等共済組合法施行令第29条の4に定められた規定で、「各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の4(出産育児交付金)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の4の条文原文は「各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の4は第五章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第29条の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第29条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第29条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/29_4