地方公務員等共済組合法施行令 第68条(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
- 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。
- 一組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。
- 二組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。
- 三組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬及び同項第四号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。
- 四組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。
- 五組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。
- 六組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。
- 七組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。
- 八組合員(組合員であつた者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であつて退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。
- 2.国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。
この条文の基本情報
地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等とは何ですか?
定義地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等とは、地方公務員等共済組合法施行令第68条に定められた規定で、「地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第68条(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第68条の条文原文は「地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第68条は第十章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第68条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第67条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/68