地方公務員等共済組合法施行令 第27条(刑に処せられた場合等の給付の制限)
- 組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。
- 一組合員又は組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
- 一退職年金その組合員期間に係る退職年金の額
- 二公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
- 二組合員が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
- 一退職年金その組合員期間に係る退職年金の額
- 二公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
- 三組合員が地方公務員法第二十九条第一項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合を乗じて得た金額
- 一退職年金その組合員期間に係る退職年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
- 二公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の二十五を乗じて得た金額
- 四組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)又は組合員であつた者が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
- 一退職年金その組合員期間に係る退職年金の額
- 二公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
- 2.公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
- 3.前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
- 4.前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
- 5.第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
- 6.第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
- 7.第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
- 8.拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
この条文の基本情報
刑に処せられた場合等の給付の制限とは何ですか?
定義刑に処せられた場合等の給付の制限とは、地方公務員等共済組合法施行令第27条に定められた規定で、「組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条(刑に処せられた場合等の給付の制限)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の条文原文は「組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条は第四節 給付の制限に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第26条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第27条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第27条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/27