地方公務員等共済組合法施行令 第31条(審査会の委員に対する手当)
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
この条文の基本情報
審査会の委員に対する手当とは何ですか?
定義審査会の委員に対する手当とは、地方公務員等共済組合法施行令第31条に定められた規定で、「組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第31条(審査会の委員に対する手当)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第31条の条文原文は「組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第31条は第七章 地方公務員共済組合審査会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第31条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の6です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第31条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第32条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/31