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地方公務員等共済組合法施行令 第30条の6(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)

  1. 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、総務省令で定めるところにより、国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条及び第四十四条の三において同じ。)に拠出するものとする。
  2. 2.地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国家公務員共済組合法施行令第二十八条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
  3. 3.地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が国家公務員共済組合法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。
  4. 4.前三項の規定は、法第百十六条の三第一項第四号の規定による国家公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  5. 5.前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

この条文の基本情報

国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出とは何ですか?

定義国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の6に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の6(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の6の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の6は第六章 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の6の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の5です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の6の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_6

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