地方公務員等共済組合法施行令 第30条の5(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)
- 法令番号
- 昭和三十七年政令第三百五十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の5
法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
地方の厚生年金保険給付等に係る支出とは何ですか?
定義地方の厚生年金保険給付等に係る支出とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の5に定められた規定で、「法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の5(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の5の条文原文は「法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の5は第六章 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の6です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_5
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期