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地方公務員等共済組合法施行令 第5条の2(期末手当等)

  1. 法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。
  2. 2.法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第二項第一号から第五号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第六号に掲げる職員にあつては同法第二百三条の二第四項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

この条文の基本情報

期末手当等とは何ですか?

定義期末手当等とは、地方公務員等共済組合法施行令第5条の2に定められた規定で、「法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第5条の2(期末手当等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第5条の2の条文原文は「法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第5条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第5条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第5条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第5条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/5_2

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