地方公務員等共済組合法施行令 第44条の3(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)
組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百四十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
この条文の基本情報
組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱いとは何ですか?
定義組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第44条の3に定められた規定で、「組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の3(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の3の条文原文は「組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の3は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/44_3