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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行令 第44条の4

  1. 組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金は、第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
  2. 2.組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第44条の4は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第44条の4の条文原文は「組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第44条の4は第八章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第44条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条の3です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第44条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/44_4

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