地方公務員等共済組合法施行令 第45条(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
- 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第三号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
- 2.国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の同法第五十二条に規定する標準報酬の月額及び同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十五条第一項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十七条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。
- 3.国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
- 4.国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第百十一条第一項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。
この条文の基本情報
国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱いとは何ですか?
定義国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第45条に定められた規定で、「国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第45条(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第45条の条文原文は「国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第45条は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第45条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第45条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第46条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/45