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地方公務員等共済組合法施行令 第46条(任意継続組合員となるための申出等の手続)

  1. 法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
  2. 一申出をする者の住所及び氏名
  3. 二法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
  4. 三退職した年月日
  5. 四退職時の標準報酬の月額
  6. 五その他主務省令で定める事項
  7. 2.法第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
  8. 一申出をする者の住所及び氏名
  9. 二任意継続組合員でなくなることを希望する旨
  10. 三その他主務省令で定める事項

この条文の基本情報

任意継続組合員となるための申出等の手続とは何ですか?

定義任意継続組合員となるための申出等の手続とは、地方公務員等共済組合法施行令第46条に定められた規定で、「法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第46条(任意継続組合員となるための申出等の手続)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第46条の条文原文は「法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第46条は第八章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第46条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第45条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第46条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/46

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