地方公務員等共済組合法施行令 第44条(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担とは何ですか?
定義国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担とは、地方公務員等共済組合法施行令第44条に定められた規定で、「国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の条文原文は「国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第43条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第44条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/44