地方公務員等共済組合法施行令 第43条の2(国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)
- 国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
- 一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額
- 二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額
この条文の基本情報
国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担とは何ですか?
定義国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担とは、地方公務員等共済組合法施行令第43条の2に定められた規定で、「国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第43条の2(国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第43条の2の条文原文は「国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第43条の2は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第43条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第43条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第43条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第44条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/43_2