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地方公務員等共済組合法施行令 第43条

  1. 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
  2. 2.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
  3. 一国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定に基づく寒冷地手当
  4. 二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十七条第一項の規定に基づく国際平和協力手当
  5. 3.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
  6. 4.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
  7. 5.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
  8. 6.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
  9. 7.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
  10. 一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
  11. 二自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会
  12. 三国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
  13. 四独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
  14. 五独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
  15. 六独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
  16. 七地方競馬全国協会
  17. 八自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
  18. 九独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)
  19. 十独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
  20. 十一独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
  21. 十二独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
  22. 十三地方公務員災害補償基金
  23. 十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
  24. 十五国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
  25. 十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
  26. 十七独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
  27. 十八預金保険機構
  28. 十九独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
  29. 二十国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
  30. 二十一日本下水道事業団
  31. 二十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
  32. 二十三総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
  33. 二十四農水産業協同組合貯金保険機構
  34. 二十五独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
  35. 二十六独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
  36. 二十七独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
  37. 二十八独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構
  38. 二十九放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
  39. 三十独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
  40. 三十一独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
  41. 三十二独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
  42. 三十三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
  43. 三十四国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
  44. 三十五日本私立学校振興・共済事業団
  45. 三十六独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
  46. 三十七株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行
  47. 三十八株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
  48. 三十九独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
  49. 四十年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
  50. 四十一銀行等保有株式取得機構
  51. 四十二独立行政法人農畜産業振興機構
  52. 四十三独立行政法人農林漁業信用基金
  53. 四十四独立行政法人勤労者退職金共済機構
  54. 四十五独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
  55. 四十六独立行政法人福祉医療機構
  56. 四十七独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  57. 四十八独立行政法人労働政策研究・研修機構
  58. 四十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
  59. 五十独立行政法人医薬品医療機器総合機構
  60. 五十一独立行政法人奄美群島振興開発基金
  61. 五十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
  62. 五十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
  63. 五十四独立行政法人住宅金融支援機構
  64. 五十五地方公共団体金融機構
  65. 五十六全国健康保険協会
  66. 五十七株式会社産業革新投資機構
  67. 五十八株式会社地域経済活性化支援機構
  68. 五十九日本年金機構
  69. 六十日本商工会議所
  70. 六十一全国土地改良事業団体連合会
  71. 六十二全国中小企業団体中央会
  72. 六十三全国商工会連合会
  73. 六十四高圧ガス保安協会
  74. 六十五消防団員等公務災害補償等共済基金
  75. 六十六漁業共済組合連合会
  76. 六十七軽自動車検査協会
  77. 六十八小型船舶検査機構
  78. 六十九自動車安全運転センター
  79. 七十危険物保安技術協会
  80. 七十一関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
  81. 七十二日本電信電話株式会社
  82. 七十三北海道旅客鉄道株式会社
  83. 七十四四国旅客鉄道株式会社
  84. 七十五日本貨物鉄道株式会社
  85. 七十六東日本電信電話株式会社
  86. 七十七西日本電信電話株式会社
  87. 七十八原子力発電環境整備機構
  88. 七十九東京地下鉄株式会社
  89. 八十中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
  90. 八十一成田国際空港株式会社
  91. 八十二東日本高速道路株式会社
  92. 八十三首都高速道路株式会社
  93. 八十四中日本高速道路株式会社
  94. 八十五西日本高速道路株式会社
  95. 八十六阪神高速道路株式会社
  96. 八十七本州四国連絡高速道路株式会社
  97. 八十八日本アルコール産業株式会社
  98. 八十九株式会社日本政策金融公庫
  99. 九十株式会社商工組合中央金庫
  100. 九十一株式会社日本政策投資銀行
  101. 九十二輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
  102. 九十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
  103. 九十四株式会社国際協力銀行
  104. 九十五新関西国際空港株式会社
  105. 九十六株式会社農林漁業成長産業化支援機構
  106. 九十七株式会社民間資金等活用事業推進機構
  107. 九十八株式会社海外需要開拓支援機構
  108. 九十九地方公共団体情報システム機構
  109. 百株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
  110. 百一広域的運営推進機関
  111. 百二株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
  112. 百三独立行政法人労働者健康安全機構
  113. 百四使用済燃料再処理・廃炉推進機構
  114. 百五外国人技能実習機構
  115. 百六地方税共同機構
  116. 百七福島国際研究教育機構
  117. 百八株式会社脱炭素化支援機構
  118. 百九金融経済教育推進機構
  119. 百十脱炭素成長型経済構造移行推進機構
  120. 百十一国立健康危機管理研究機構
  121. 8.特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
  122. 9.国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  123. 一継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
  124. 二継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第43条は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第43条の条文原文は「国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第43条は第八章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第43条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第42条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第43条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/43

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