地方公務員等共済組合法施行令 第49条の5(前納された任意継続掛金の充当)
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
この条文の基本情報
前納された任意継続掛金の充当とは何ですか?
定義前納された任意継続掛金の充当とは、地方公務員等共済組合法施行令第49条の5に定められた規定で、「法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の5(前納された任意継続掛金の充当)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の5の条文原文は「法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の5は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第49条の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第49条の6です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/49_5