地方公務員等共済組合法施行令 第49条の4(前納の際の控除額)
法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
この条文の基本情報
前納の際の控除額とは何ですか?
定義前納の際の控除額とは、地方公務員等共済組合法施行令第49条の4に定められた規定で、「法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の4(前納の際の控除額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の4の条文原文は「法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の4は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第49条の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第49条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/49_4