地方公務員等共済組合法施行令 第49条(任意継続掛金の払込み)
- 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
- 2.任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
- 3.前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
この条文の基本情報
任意継続掛金の払込みとは何ですか?
定義任意継続掛金の払込みとは、地方公務員等共済組合法施行令第49条に定められた規定で、「任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条(任意継続掛金の払込み)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の条文原文は「任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第48条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第49条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第49条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/49