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地方公務員等共済組合法施行令 第41条の2(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)

  1. 法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等の役職員」という。)については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
  2. 2.職員引継一般地方独立行政法人等の役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。

この条文の基本情報

職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱いとは何ですか?

定義職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第41条の2に定められた規定で、「法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第41条の2(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第41条の2の条文原文は「法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第41条の2は第八章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第41条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第41条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第41条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/41_2

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