地方公務員等共済組合法施行令 第50条の2
任意継続組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第50条の2は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第50条の2の条文原文は「任意継続組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第50条の2は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第50条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第50条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第50条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第51条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/50_2