地方公務員等共済組合法施行令 第51条(任意継続組合員に係る審査請求等)
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
この条文の基本情報
任意継続組合員に係る審査請求等とは何ですか?
定義任意継続組合員に係る審査請求等とは、地方公務員等共済組合法施行令第51条に定められた規定で、「任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第51条(任意継続組合員に係る審査請求等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第51条の条文原文は「任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第51条は第八章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第51条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第50条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第51条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第52条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/51