家庭用品品質表示法施行令 第1条(家庭用品)
家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第二条第一項の家庭用品は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
家庭用品とは何ですか?
定義家庭用品とは、家庭用品品質表示法施行令第1条に定められた規定で、「家庭用品品質表示法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法施行令第1条(家庭用品)は、日本の家庭用品品質表示法施行令に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法施行令第1条の条文原文は「家庭用品品質表示法(以下「法」という。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法施行令の公布日は昭和37年9月29日です。
- 家庭用品品質表示法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法施行令第1条の次の条は家庭用品品質表示法施行令第2条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000390 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000390/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。