家庭用品品質表示法施行令 第2条(報告の徴収)
- 法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
- 一表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
- 二製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合
- 三販売業者(卸売業者に限る。)については、第一号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
- 2.法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
- 一表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
- 二前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、家庭用品品質表示法施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法施行令第2条(報告の徴収)は、日本の家庭用品品質表示法施行令に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法施行令第2条の条文原文は「法第十九条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法施行令の公布日は昭和37年9月29日です。
- 家庭用品品質表示法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法施行令第2条の前の条は家庭用品品質表示法施行令第1条です。
- 家庭用品品質表示法施行令第2条の次の条は家庭用品品質表示法施行令第3条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000390 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000390/2
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