家庭用品品質表示法施行令 第3条(消費者庁長官に委任されない権限)
法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条(法第三条第一項又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第二十二条の規定による権限とする。
この条文の基本情報
消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義消費者庁長官に委任されない権限とは、家庭用品品質表示法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品品質表示法施行令第3条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の家庭用品品質表示法施行令に含まれる条文です。
- 家庭用品品質表示法施行令第3条の条文原文は「法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 家庭用品品質表示法施行令の公布日は昭和37年9月29日です。
- 家庭用品品質表示法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品品質表示法施行令第3条の前の条は家庭用品品質表示法施行令第2条です。
- 家庭用品品質表示法施行令第3条の次の条は家庭用品品質表示法施行令第4条です。
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- 正式書式
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000390 - 本サイト収録
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000390/3
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