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領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 第1条(施行期日)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令第1条(施行期日)は、日本の領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令に含まれる条文です。
  2. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。」で始まります。
  3. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の公布日は昭和37年9月29日です。
  4. 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年政令第三百九十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000394
  • 本サイト収録領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年政令第三百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000394/1

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