防衛施設地方審議会令 第6条(雑則)
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、防衛施設地方審議会令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設地方審議会令第6条(雑則)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
- 防衛施設地方審議会令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。」で始まります。
- 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
- 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設地方審議会令第6条の前の条は防衛施設地方審議会令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412 - 本サイト収録
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/6
防衛施設地方審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。