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防衛施設地方審議会令 第6条(雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、防衛施設地方審議会令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設地方審議会令第6条(雑則)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
  2. 防衛施設地方審議会令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。」で始まります。
  3. 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
  4. 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設地方審議会令第6条の前の条は防衛施設地方審議会令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412
  • 本サイト収録防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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