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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防衛施設地方審議会令

  • 昭和三十七年政令第四百十二号・政令・公布 昭和37年10月20日・本則6条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設地方審議会令の法令番号は昭和三十七年政令第四百十二号です。
  2. 防衛施設地方審議会令の法令種別は政令です。
  3. 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
  4. 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設地方審議会令は全 12 条です。
  6. 防衛施設地方審議会令の内訳は本則 6 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

第2条(会長)別タブで開く ›

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事五人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第4条(審議会の運営)別タブで開く ›

審議会は、会長が招集する。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

2地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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