防衛施設地方審議会令 第2条(会長)
- 審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、防衛施設地方審議会令第2条に定められた規定で、「審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設地方審議会令第2条(会長)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
- 防衛施設地方審議会令第2条の条文原文は「審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。」で始まります。
- 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
- 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設地方審議会令第2条の前の条は防衛施設地方審議会令第1条です。
- 防衛施設地方審議会令第2条の次の条は防衛施設地方審議会令第3条です。
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- 正式書式
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412 - 本サイト収録
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/2
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