防衛施設地方審議会令 第1条(組織)
- 防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 2.委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
- 3.委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、防衛施設地方審議会令第1条に定められた規定で、「防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設地方審議会令第1条(組織)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
- 防衛施設地方審議会令第1条の条文原文は「防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
- 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設地方審議会令第1条の次の条は防衛施設地方審議会令第2条です。
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- 正式書式
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412 - 本サイト収録
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。