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防衛施設地方審議会令 第3条(幹事)

  1. 審議会に、幹事五人以内を置く。
  2. 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
  3. 3.幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
  4. 4.幹事は、非常勤とする。

この条文の基本情報

幹事とは何ですか?

定義幹事とは、防衛施設地方審議会令第3条に定められた規定で、「審議会に、幹事五人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設地方審議会令第3条(幹事)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
  2. 防衛施設地方審議会令第3条の条文原文は「審議会に、幹事五人以内を置く。」で始まります。
  3. 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
  4. 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設地方審議会令第3条の前の条は防衛施設地方審議会令第2条です。
  6. 防衛施設地方審議会令第3条の次の条は防衛施設地方審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412
  • 本サイト収録防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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