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防衛施設地方審議会令 第4条(審議会の運営)

  1. 審議会は、会長が招集する。
  2. 2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
  3. 3.審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

審議会の運営とは何ですか?

定義審議会の運営とは、防衛施設地方審議会令第4条に定められた規定で、「審議会は、会長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設地方審議会令第4条(審議会の運営)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
  2. 防衛施設地方審議会令第4条の条文原文は「審議会は、会長が招集する。」で始まります。
  3. 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
  4. 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設地方審議会令第4条の前の条は防衛施設地方審議会令第3条です。
  6. 防衛施設地方審議会令第4条の次の条は防衛施設地方審議会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412
  • 本サイト収録防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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