防衛施設地方審議会令 第4条(審議会の運営)
- 審議会は、会長が招集する。
- 2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 3.審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
審議会の運営とは何ですか?
定義審議会の運営とは、防衛施設地方審議会令第4条に定められた規定で、「審議会は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設地方審議会令第4条(審議会の運営)は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
- 防衛施設地方審議会令第4条の条文原文は「審議会は、会長が招集する。」で始まります。
- 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
- 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設地方審議会令第4条の前の条は防衛施設地方審議会令第3条です。
- 防衛施設地方審議会令第4条の次の条は防衛施設地方審議会令第5条です。
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- 正式書式
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412 - 本サイト収録
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/4
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