防衛施設地方審議会令 本文
- この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
- 2.地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設地方審議会令本文は、日本の防衛施設地方審議会令に含まれる条文です。
- 防衛施設地方審議会令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。」で始まります。
- 防衛施設地方審議会令の公布日は昭和37年10月20日です。
- 防衛施設地方審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412 - 本サイト収録
防衛施設地方審議会令(昭和三十七年政令第四百十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000412/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。