原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第10条(身分を示す証明書)
法第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第10条(身分を示す証明書)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第10条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。