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原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第9条(賠償額が確定したときの届出)

  1. 法第十七条の六第二項の届出は、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額、当該特定原子力損害賠償仮払金の額、貸付けを受けた原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金又は補償契約の補償金の金額その他法第十七条の六第一項の規定により政府が取得する保険金請求権又は補償金請求権の行使に必要な情報を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
  2. 2.前項の届出には、同項に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

この条文の基本情報

賠償額が確定したときの届出とは何ですか?

定義賠償額が確定したときの届出とは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十七条の六第二項の届出は、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額、当該特定原子力損害賠償仮払金の額、貸付けを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条(賠償額が確定したときの届出)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十七条の六第二項の届出は、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額、当該特定原子力損害賠償仮払金の額、貸付けを…」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条です。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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