原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第8条(特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告)
- 法第十七条の五の報告は、貸付け(法第十七条の三第二項第二号に規定する貸付けをいう。次条第一項において同じ。)を受けた日から起算して一月ごとに、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払額を記載した報告書を作成し、遅滞なく提出することによつてしなければならない。
- 2.前項の報告書には、貸付金を充てて特定原子力損害賠償仮払金を支払つたことを証する書類を添付するものとする。
この条文の基本情報
特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告とは何ですか?
定義特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告とは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十七条の五の報告は、貸付け(法第十七条の三第二項第二号に規定する貸付けをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条(特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十七条の五の報告は、貸付け(法第十七条の三第二項第二号に規定する貸付けをいう。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/8
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