原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第7条(分別管理の方法)
法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)であることがその名義により明らかなものに限る。)により当該貸付金を管理しなければならない。
この条文の基本情報
分別管理の方法とは何ですか?
定義分別管理の方法とは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条(分別管理の方法)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/7
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