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原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第6条(逸失利益等相当金額の算定方法)

  1. 令第三条の表備考第三号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる特定原子力損害を受けた被害者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した金額とする。
  2. 一中小企業者1特定原子力損害の発生した日を含む事業年度の前事業年度以前三年度内の各事業年度のうち特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求をしようとする者が選択したもの(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)における売上高から売上原価を控除した金額(当該中小企業者が農林業を営む場合にあつては収入金額(当該農林業に係る収入に限る。))を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に避難指示又は制限指示のあつた日から当該避難指示若しくは制限指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該避難指示若しくは制限指示が解除される日のいずれか早い日までの期間(次号において「基準期間」という。)の日数を乗じて得た金額2
  3. 二医療法人、社会福祉法人及び前条第一号から第六号までに掲げる法人1基準事業年度における収支差額を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に基準期間の日数を乗じて得た金額2
  4. 三前条第七号に掲げる法人1文部科学大臣が定める基準により算定した金額2

この条文の基本情報

逸失利益等相当金額の算定方法とは何ですか?

定義逸失利益等相当金額の算定方法とは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「令第三条の表備考第三号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる特定原子力損害を受けた被害者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条(逸失利益等相当金額の算定方法)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条の条文原文は「令第三条の表備考第三号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる特定原子力損害を受けた被害者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算…」で始まります。
  3. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
  4. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第5条です。
  6. 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005
  • 本サイト収録原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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