原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第5条(特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人)
- 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条の表備考第二号の文部科学省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一学校法人
- 二公益社団法人又は公益財団法人
- 三一般社団法人又は一般財団法人
- 四特定非営利活動法人
- 五更生保護法人
- 六宗教法人
- 七前各号に掲げる法人のほか、文部科学大臣が指定する法人
この条文の基本情報
特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人とは何ですか?
定義特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人とは、原子力損害の賠償に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第5条(特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人)は、日本の原子力損害の賠償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第5条の条文原文は「原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。」で始まります。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則の公布日は昭和37年3月13日です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第5条の前の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第4条です。
- 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第5条の次の条は原子力損害の賠償に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005 - 本サイト収録
原子力損害の賠償に関する法律施行規則(昭和三十七年総理府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002005/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。