合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第14条(防衛大臣への協議)
地方防衛局長は、被害者又はその遺族で、損害賠償請求書を提出したものに対し、見舞金を支給する必要があると認めたときは、その支給について、防衛大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
防衛大臣への協議とは何ですか?
定義防衛大臣への協議とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第14条に定められた規定で、「地方防衛局長は、被害者又はその遺族で、損害賠償請求書を提出したものに対し、見舞金を支給する必要があると認めたときは、その支給について、防衛大臣に協議しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第14条(防衛大臣への協議)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第14条の条文原文は「地方防衛局長は、被害者又はその遺族で、損害賠償請求書を提出したものに対し、見舞金を支給する必要があると認めたときは、その支給について、防衛大臣に協議しなければな…」で始まります。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第14条は第五章 見舞金に置かれています。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第14条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第13条です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第14条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042 - 本サイト収録
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/14