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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等が属する合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の法令番号は昭和三十七年総理府令第四十二号です。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事故の調査)

第3条

地方防衛局長及び東海防衛支局長は、管轄区域内における合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知つたときは、直ちに、関係行政機関の協力を得て、当該事故の調査を行わなければならない。

(損害賠償請求書の提出等)

第4条

被害者又はその遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、別記様式第一号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)に提出して当該損害の賠償を請求するものとする。この場合において、特別の理由があるときは、その者の住所地を管轄する地方防衛局長(当該住所地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して損害賠償請求書を提出することができる。

2前項後段の規定により損害賠償請求書を受理した地方防衛局長又は東海防衛支局長は、これを事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長。以下「地方防衛局長」という。)に送付しなければならない。

(損害賠償請求通知等)

第5条

地方防衛局長は、損害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、別記様式第二号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、事故発生の証明を取り付けるものとする。

2地方防衛局長は、前項の手続を行なうとともに事故の状況、損害額、過失の割合等を記載した損害状況等報告書を作成し、損害賠償請求書、警察署長等の事故発生証明書その他参考となる書類を添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

(合衆国の当局との協議)

第6条

防衛大臣は、前条第二項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第三号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発生原因である合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるかどうか等について合衆国の当局と協議しなければならない。

2防衛大臣は、前項の協議が整つた場合で、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるときは別記様式第四号による公務上・外の証明書及び別記様式第五号による損害の原因確認書を、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でないときは公務上・外の証明書を、合衆国の当局とともに作成し、その一部を地方防衛局長に送付しなければならない。

(仲裁人への付託)

第7条

防衛大臣は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについて合衆国の当局と紛争が生じたときは、地位協定第十八条第二項(b)の規定により選任された仲裁人に、その問題を付託するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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