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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第6条(合衆国の当局との協議)

  1. 防衛大臣は、前条第二項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第三号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発生原因である合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるかどうか等について合衆国の当局と協議しなければならない。
  2. 2.防衛大臣は、前項の協議が整つた場合で、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるときは別記様式第四号による公務上・外の証明書及び別記様式第五号による損害の原因確認書を、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でないときは公務上・外の証明書を、合衆国の当局とともに作成し、その一部を地方防衛局長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

合衆国の当局との協議とは何ですか?

定義合衆国の当局との協議とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条第二項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第三号による損害賠償請求受理通知書により合衆国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条(合衆国の当局との協議)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条の条文原文は「防衛大臣は、前条第二項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、別記様式第三号による損害賠償請求受理通知書により合衆国…」で始まります。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条は第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等に置かれています。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  5. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第5条です。
  7. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042
  • 本サイト収録合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/6

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