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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第7条(仲裁人への付託)

防衛大臣は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについて合衆国の当局と紛争が生じたときは、地位協定第十八条第二項(b)の規定により選任された仲裁人に、その問題を付託するものとする。

この条文の基本情報

仲裁人への付託とは何ですか?

定義仲裁人への付託とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条に定められた規定で、「防衛大臣は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条(仲裁人への付託)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条の条文原文は「防衛大臣は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについ…」で始まります。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条は第二章 損害賠償請求書の提出、公務上の行為等の決定等に置かれています。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  5. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第6条です。
  7. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042
  • 本サイト収録合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/7

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