合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第8条(賠償金の支払)
- 地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、賠償金の額を決定し、請求者から別記様式第六号による同意書を取り付けた後、賠償金の支払の手続をとらなければならない。
- 2.地方防衛局長は、前項の支払が完了したときは、すみやかに別記様式第七号による支払報告書を作成し、これを防衛大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
賠償金の支払とは何ですか?
定義賠償金の支払とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条に定められた規定で、「地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、賠償金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条(賠償金の支払)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条の条文原文は「地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、賠償金…」で始まります。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条は第三章 賠償金に置かれています。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第7条です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042 - 本サイト収録
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/8