合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第9条(防衛大臣への協議)
地方防衛局長は、賠償金の額の決定が困難なもの及び防衛大臣が別に指定するものの処理については、防衛大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
防衛大臣への協議とは何ですか?
定義防衛大臣への協議とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条に定められた規定で、「地方防衛局長は、賠償金の額の決定が困難なもの及び防衛大臣が別に指定するものの処理については、防衛大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条(防衛大臣への協議)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条の条文原文は「地方防衛局長は、賠償金の額の決定が困難なもの及び防衛大臣が別に指定するものの処理については、防衛大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条は第三章 賠償金に置かれています。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第8条です。
- 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042 - 本サイト収録
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/9