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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第10条(合衆国当局への償還請求)

防衛大臣は、合衆国の当局に賠償金の償還を請求するときは、六箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を別記様式第八号による償還請求書及び別記様式第九号による償還請求のための損害賠償請求書一覧表に添えて、六箇月ごとに合衆国の当局に送付しなければならない。

この条文の基本情報

合衆国当局への償還請求とは何ですか?

定義合衆国当局への償還請求とは、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条に定められた規定で、「防衛大臣は、合衆国の当局に賠償金の償還を請求するときは、六箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を別記様式第八号による償還請求書及び別記様式第九号による償還請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条(合衆国当局への償還請求)は、日本の合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条の条文原文は「防衛大臣は、合衆国の当局に賠償金の償還を請求するときは、六箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を別記様式第八号による償還請求書及び別記様式第九号による償還請…」で始まります。
  3. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条は第三章 賠償金に置かれています。
  4. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令の公布日は昭和37年7月31日です。
  5. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条の前の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第9条です。
  7. 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第10条の次の条は合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002042
  • 本サイト収録合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000002042/10

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